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滞納 理事長が教えるマンション選びのポイント

 私はマンション管理組合の理事長職を預かっていますが、その立場からマンションを選ぶときの着眼ポイントを整理してみます。

 私がこのマンションを購入した最大の理由は、家族構成に合致する部屋数と交通の利便性でした。
 その後、管理組合役員を預かるようになって管理組合の経営(?)に携わるようになってからは、マンション管理の良し悪しを内側から実際の管理指標として見ることができるようになりました。
 これらの視点が、これから新たにマンションを購入しようとする方々への参考になれば幸いです。

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 今回は、マンション購入にあたって確認しておきたい項目として滞納問題を取り上げます。

 分譲マンションでは、マンション維持・管理を目的として各専有部の床面積に応じて決まる(これを持ち分比率といいます)管理費と修繕積立金を全区分所有者から管理組合が徴収します。
 管理組合が徴収するといっても、実際には管理組合こ委託を受けた管理会社がこうした徴収業務を代行することがほとんどです。
 各区分所有者は管理費と修繕積立金の支払い義務を負いますが、この債務の長期滞りが今回取り上げる滞納です。
 ほとんどの分譲マンションはこの滞納問題を抱えています。 
 もちろん区分所有者の側もよほどの確信犯でない限り、最初から滞納する気で入居することはありません。
 しかし、サラリーマンの場合には勤務先の倒産や失業などの原因で支払いが滞る可能性は、誰にもあり得ることです。
 ましてや、もとより安定した収入で生活していない人の場合には、いつこうした場面に遭遇しても不思議ではありません。
 マンションにはたくさんの居住者が関わっていますから、こうした問題を抱えた人が一定の期間に集中したり、あるいは長期間にわたると管理組合にとって最も深刻な滞納問題となります。

 もちろん滞納自体は債務者と管理組合の問題ですが、これが長期化すると他の区分所有者にも影響します。
 私の経験では、その最たるものが大規模修繕での借り入れに支障が発生するということです。
 具体例を挙げます。かっての住宅金融公庫は住宅金融支援機構と名称を変えていますが、現在は定かでありませんが、ここではあるとき修繕積立会計で10%以上の滞納がある管理組合からの大規模修繕のための融資を受け付けませんでした。例えば年間修繕積立が1000万円だとしたら、その10%に相当する滞納があると融資を申請できないのです。 
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