マンション管理組合に無断で専有部分を改造して、シェアハウスにしてしまう例があるという。
これは、管理組合としては到底看過できない問題で、管理規約に明示的に追加することも検討したいと思う。
マンションの
専有部分シェアハウス化の具体例を毎日新聞が伝えている。
多くのマンション管理組合は国土交通省が提案している標準管理規約に則って規約を定めていると思うが、もちろんシェアハウスのような賃貸契約形態を想定していないから、この記事のような事例が発生する可能性はどのマンションにでもあり得る。
管理規約では専有部分の改造には管理組合への事前申請と承認を義務つけているが、無断で強行された場合には対応が難しくなるだろう。
この管理組合では、以前区分所有者がバリアフリーの名目で組合に届出ないまま重大な支障が発生するかも知れない改造を行ったことを契機に、違反者への原状回復義務を追加した。
しかし、マンションのゴミ屋敷問題でもそうだが管理組合といえども専有部への立ち入りは法的にも相当高い壁があるのも事実であり、管理規約にはっきりとシャアハウス禁止と謳うほかないように思う。
2013-08-19 15:24
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
[編集]
コメント 0