自然遺産に指定された富士山の構成資産である富士五湖のうち河口湖、西湖、山中湖と神奈川県の芦ノ湖は外来生物法の特例としてブラックバス(オオクチバス)に対する漁業権が認められていますが、このうち山梨県側の湖では漁業権を現状のまま更新するよう県が内水面漁場管理委員会に諮問すると朝日新聞が報じました。
この3つの湖、子供が小さいときから何回も行ったことがある懐かしい場所ですがブラックバスを今後も放流するとなると話は別です。
新聞報道によりますと、取材に応じた県の担当者は「漁業権は財産権。世界自然遺産ならともかく、文化遺産では打ち切る理由にならない。いずれは減らしていきたい」と話しているようですが、この話はどこか変に思います。
法律によって守られている社会で、法に反した財産権が認知されるのもさながら、文化遺産なら打ち切る理由にならないという理屈はどこか変です。
山梨県は、
オオクチバス漁業権に関する経緯及び県の考え方という文書において、ブラックバスの漁業権は将来設定しなくなる可能性があり漁場管理体制を検討するように、とのコメントしています。
そもそも特例として認められたのは激変緩和措置であって、表現はきついですが外来生物法遵守への取り組みをしてこなかったとしたら漁協の姿勢には疑問があります。
特例認可のもうひとつの理由の生業保護も判らなくはありませんが、外来生物の問題点は利用者側にもあります。
多くの湖沼では持ち込まれた外来種によって在来種が駆逐された例がたくさんあります。
逆に、日本の動植物固有種が海外で問題になっている例もあります。
避けにくく、解決しにくい問題ですが一人一人が外来種の及ぼす害について考えながら行動すべきときが来ていると思います。
2013-06-30 14:22
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